レンタルとリースの違いについて
レンタル
- レンタル期間の設定が自由で、状況に応じて機器の入れ替えも容易。
- 貸借対照表に資産計上の必要がない。レンタル料金は経費として処理できるので、節税につながる。
- 一部入替え、及び物件追加の場合でも、再契約がお客様と弊社の2者間で自由にできます。
- 期間終了後に売却(譲渡)または再レンタル協議が可能。
- レンタル期間は、お客様と相談して決定。(最長で6年)
- 機器が故障した場合の、修理費や部品代(消耗品を除く)は契約に含まれる。(一部契約対象外有)
- 契約期間中でも、物件の追加や一部入替などにも対応可。
- 期間満了後は、買取(物件の譲渡)をして自己所有とすることができる。
- 申し込みにあたっては、決算書や事業計画書・不動産登記簿などの審査書類の提出を必要としない。
- 契約当初のレンタル料金を低く抑えて、2年目以降に回すことの相談ができる。(レンタル料変額方式)
リース
- 契約期間が比較的長期で、新機種が出た場合やニーズに変化が生じた際に対応し辛い。
- 貸借対照表にリース資産・負債を計上する必要がある。
- 機器ごとの法定耐年年数により、リース期間に制約がある。
- 機器の整備や修理等の補修費用の負担が契約者側に発生する場合がある。
- 一度契約すると、物件の入替や中途解約が困難。
- 期間満了時には、通常再リースとして延長。また、その物件を直接買い取ることはできない。
- リース会社の審査は厳しく、金融機関で情報を共有しているので、金融資金枠に影響が出る場合がある。また、代表者の個人連帯保証が求められる。
- リース料は、期間中一定です。